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経営者必見!抑えておきたい節税対策【基本編③】年間スケジュールのポイントを押さえる

経営者の重要な仕事のうちのひとつが、節税対策を考えることです。もちろん、度を越した違法な脱税は認められていませんが、合法的な範囲の節税は認められていますし、会社に残る資金を増やしたり、会社組織や設備を強化したりするためにも節税は必要です。本記事では節材対策のポイントとして、「年間スケジュール」について説明します。

 

年間スケジュールを立てておくことの重要性

まずは、節税対策と年間スケジュールの関係性について説明します。

 

節税対策において年間スケジュールを組むことの重要性

節税対策を行う上で、年間スケジュールを押さえることは重要です。節税とはすなわち、支払う税金を少なくするということで、基本的には何らかの方法で費用を発生させ、そのままにしておくと発生してしまう利益を少なくすることによって行います。

よって、そもそもどの位利益が出そうなのかを、節税対策を行う前にきちんと確認しておく必要があります。更に節税対策では、期中に経費を発生させる必要があります。つまり、決算が終わってから課税される所得をチェックして、節税対策を行うということは基本的にはできません。

上記のような事情から、きちんと節税対策を行えるように年間スケジュールを組んで節税対策に取り組むことが重要です。

 

決算の基本的な流れ

以上のように、節税対策において年間スケジュールを組むことが重要なのが分かったうえで、企業の決算にまつわる1年の活動について説明します。

まず、通常の会社は1年に1回、その時点での会社の財務状況や収益を確定させて税務署に報告する決算をしなければなりません。決算は最低1年に1回行わなければならないと決められているだけなので、半年に1回でも構いません。ただし、その手間からほとんどの企業は決算を1年に1回のペースで行っています。

ちなみに、どのタイミングを決算にするのかも企業が自由に設定することができます。日本の場合、多くの会社は3月に決算期を設定していますが、12月決算でも6月決算でも企業が戦略に応じて自由に決算月を決めることができます。

決算について覚えておきたいのが2か月、3か月という期限です。企業は決算月から2か月以内に税務署に対して税務申告、3か月以内に株主総会で決算報告を行う必要があります。

例えば、3月決算の企業の場合は4月から会社の1年が始まって、翌年3月が決算月となります。そして5月末までに税務署に税務申告、6月末までに株主総会で決算の報告をする必要があります。

以上のことを踏まえて、決算までの年間スケジュールにおいてポイントとなる、決算3か月前、決算直前、株主総会前、税務申告前と4つのタイミングについてそれぞれどのようなことに気を付ければ良いのかについて説明します

 

決算3か月前

まず、節税対策を考える上で、最も重要なのが決算3か月前です。余裕を持って効果的な節税対策を行う為には、最低決算の3か月前から節税対策の準備を進める必要があります。

決算3か月前に行う対策は、決算月の収益予想と節税対策のプランニングです。

9か月間の経営状況と、向こう数か月分の売上見込みや発生する経費の予想を見ながら、収益の着地点がどうなるかを予想します。赤字でしたら売上を上げるか経費を削減する対策を検討しますし、黒字幅が大きい場合は税金を少なくするために経費を増やします。

期待される収益に対してどのように節税対策を行えば良いのか、この記事では細かく説明することはありませんが、税金を支払う位ならば経費を浪費した方が良いということではありません。できれば費用として計上するけれども、会社の現金の量は変わらない節税策や設備や人材など、未来を作るような支出をした方が良いでしょう。

 

決算直前

いよいよ決算直前になったときに行うことは、経費の最終調整です。決算3か月前に大体の対策を決めているはずなので、その節税対策によって消しきれなかった収益をどうするのかを考えます。

どの位直前かによりますが、何か備品を購入する位の時間的余裕は無いという場合でも、売掛金などの貸し倒れを処理したり、在庫の評価損を作ったり、使いどころは限られますが任意償却できる費用を償却したりなど、帳簿上で行える節税対策もあります。

また、決算書の作成がスムーズに進むように、社内の経費精算を促したり、請求書のチェックをするなどして、早めに決算に必要な情報を把握した方が良いでしょう。

決算書に必要な情報が揃えば揃うほど、その後の対策に使える時間が増えます。以上によって出揃ったデータをまとめて決算書を作成します。

 

株主総会前

決算書が完成すると、株主総会や税務署への申告が必要となります。先ほど説明したとおり、株主総会は3か月以内、税務署への申告は2か月以内に行わなければなりませんが、税務署へ申告する書類は株主総会での承認を受けている必要があります。

つまり、期限は株主総会の方が長いですが、先に行う必要があるのも株主総会なので、株主総会も実質2か月以内に開催する必要があります。例外については「税務申告前」の章で説明します。

株主総会前に気を付けなければならないのは、決算書について説明する準備と来期の役員報酬決めです。役員報酬は定款に規定がなければ株主総会の議決によって決める必要があります。そして、原則として役員は定期同額給与でなければならないので、期中に役員報酬を変更することは困難です。よって、役員の報酬は株主総会で承認を得られるように設定する必要があります。

ちなみに、実際はあまり発生しませんが、株主総会で決算書の承認が行われないと、修正が必要となり、承認を貰える決算書を作成し直す必要があります

 

税務申告前

株主総会によって決算書に対して承認が得られたら、その決算書を税務署に申告します。先ほど株主総会、税務署への申告の順に行わなければならないので、実質株主総会も2か月以内に行う必要があると説明しました。

ただし、上場企業など不特定多数の株主が存在する場合は、2か月以内に監査を終了させて、株主総会で承認を貰い、税務署に申告するというのは非常に困難です。

よってこのような場合は、税務署に申告書の提出期限延長申請を行います。そうすることによって税務申告書類の提出期限は1か月延長できます。

ちなみに、税務申告前にやることは特にありません。株主総会で承認をもらった申告書をそのまま提出すれば大丈夫です。

税務署に税務申告を行えば、その1年の決算スケジュールは一通り終わったことになります。

 

まとめ

以上のように、節税対策で重要な年間スケジュールを押さえることについて説明してきました。本記事では年間スケジュールのポイントとなる4つのタイミングについてでしたが、特に重要なのが決算3か月前と決算直前です。

この2つのタイミングで発生しそうな利益を正確に予想して、適切な節税対策を行うことが重要です。よって、リアルタイムで会社の会計情報を把握できている経営者ほど節税をしやすくなります。逆に決算期に決算書を作らなければ、どの位の損益だったのか分からない状態となり、節税対策をすることができません。

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