生産性向上のヒント

経営者なら押さえておきたいトピックス「特例事業承継税制」2018年改正ポイント

経営者は自分の会社をいつまでも経営し続けることはできません。いつかは次世代の経営者にバトンを渡す必要があります。

もちろん、次世代の経営者が会社を上手く経営してくれるのかも問題になりますが、意外と忘れられがちなのがお金に関することです。経営者が保有している株式を誰かに渡すときには、贈与税や相続税が必要になります。

そして、会社の事業規模が大きくなると、これらの税金は事業承継にとって大きな負担となります。

本記事では事業承継のための税制について、平成30年度から新しく創設された特例事業承継税制について説明します。

特例事業承継と事業継承の違い分かりますか

冒頭で説明した通り、会社を相続する際には時として多額の税金が発生します。ただし、これは政府にとって大きなジレンマとなります。

事業承継ができず、会社を解散すると

事業承継の際に多額の相続税などが発生するため、会社を解散して税金を支払うことになれば、経営者家族だけではなく、経済的にも大きな打撃になります。そこで、働いていた従業員は職を失ってしまいますし、その企業から法人税などの各種税金は納税されなくなります。

さらに、会社は1社だけで存在しているのではなく、大抵の場合はなんらかのサプライチェーンの中で事業活動を営んでいるので、その会社と取引をしていた会社は事業活動に支障をきたします。

さらに日本の経営者の平均年齢は年々上昇しており、今後事業承継の件数は増加していくと考えられます。
よって、政府も事業承継が円滑に進められるように、事業承継用の税制を設定しています。

経営承継円滑化法とは?

事業承継を円滑に進める為の法律として、経営承継円滑化法という法律があります。この法律は、中小企業の事業承継にあたって、贈与税や相続税などを猶予や免除する税制支援、公的金融機関から融資を行う金融支援、株式の分散を防ぐための民法の遺留分に関して特定の適用という3つの要素から構成されています。

特に注目するべきは税制支援の部分です。事業承継税制を利用すれば、一定の要件を満たせば贈与税や相続税を猶予、免除されることになるので、事業承継にあたっての金銭的なハードルが低くなります。

事業承継税制とは?

上記の税制支援のことを事業承継税制と呼びますが、これについてより詳しく説明していきます。

事業承継税制が適用されると

事業承継税制とは、基本的に後継者が非上場企業の株式等を先代経営者等から贈与や相続した場合に、その企業を管轄している都道府県知事の認可を受けると、贈与税や相続税が猶予される制度のことを指します。

事業承継税制が適用されると、相続税は後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税を猶予及び免除、贈与税についても後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予及び免除されます。

適用の為の主な要件

猶予を受ける為の主な要件は、会社に対する主な要件、先代の経営者に対する主な要件、後継者に対する主な要件の3つがあります。

会社に対する主な要件として以下の4つを満たす必要があります。
① 法律で規定されている中小企業の定義を満たしていること
② 上場、風俗営業会社ではないこと、
③ 従業員が1人以上存在すること
④ 資産保有型会社等に該当しないこと

先代の経営者に対する要件としては以下の3つを満たす必要があります。
① 会社の代表者であったこと
② 相続や贈与の直前の段階で、経営者や親族で総議決権の過半数を保有しており、筆頭株主であったこと
③ 贈与の場合は有給役員として残っても良いが、代表を退任していること

後継者に対する要件は以下の3つです。
①相続や贈与開始時に後継者やその親族などで総議決権の過半数を保有して、筆頭株主であること
② 相続の場合は、相続開始の直前に役員であり、開始から5か月後に代表者であること
③ 贈与の場合は、贈与時に20歳以上で、直前において3年以上役員かつ、代表者であること

特例事業承継税制とは

以上のように、事業承継税制を使用することによって、事業承継時に発生する相続税や贈与税の猶予または免除を受けることができますが、平成30年度の法改正によって、より事業承継を円滑に進められるように「特定事業承継税制」という制度が新たに設けられました。この制度について説明します。

特例事業承継税制と通常の事業承継税制の違い

特例事業承継税制は、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間だけ適用される特別な事業承継税制です。適用要件については後から説明しますが、事業承継税制よりも手厚く事業承継をサポートする制度です。

主要な特徴として、事業承継税制では、対象株式数が最大3分の2までであったのが、特例事業承継税制では全株式となります。また納税猶予割合についても相続は最大80%であったのが、特例では100%となります。

さらに複数の株主から1人の後継者という事業承継のパターンだけではなく、複数の株主から最大3人の後継者への事業承継までサポートを受けられる事業承継のパターンが拡大しています。

特例事業承継税制の適用をうけるためには

特定事業承継税制の適用を受けるためには都道府県知事の認定を受けるだけではなく、まず「特定承継計画」という事業承継の計画を作成して、提出する必要があります。特例事業承継税制は2027年までの制度ですが、特定承継計画が提出できるのは2023年3月31日までなので注意してください。

特例承継計画には、後継者の指名、事業承継の予定時期、承継時までの経営見直しや承継後5年間の事業計画等を記載したうえで、その内容について認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要があります。(認定経営革新等支援機関とは国が認定している公的な支援機関で商工会や商工会議所、金融機関や税理士や会計士、弁護士などが認定を受けています。)
都道府県に計画を提出して確認を受けた後に計画を変更する場合は、再度、経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたうえで、変更申請書を都道府県に提出します。

経過報告が必要になる

一般の事業承継税税制の場合は、承継後5年間の雇用確保が要件となっていて、平均8割の雇用を維持しなければ、後から認定が取り消され納税しなければならないケースもあります。

特定事業承継の場合は雇用が8割を下回れば即座に認定取消、納税となるわけではありませんが、雇用が8割を下回った理由について経営革新等支援機関の所見をもらったうえで、都道府県に理由を報告する必要があります。
また、これとは別に特定事業承継の場合は、申告期限後5年間は、年に1回都道府県庁に「年次報告書」税務署に「継続届出書」を提出する必要があります。6年目以降は3年に1回「継続届出書」を提出します。

事業承継の準備を見直そう

以上のように特定事業承継制度について説明してきました。2023年までしか特例承継の提出はできないので、いずれは事業計画をと考えている企業はこの制度が存在するうちに検討した方が良いでしょう。また、本記事では事業承継の税制の部分についてしか説明していませんが、両輪の片側として存在するのが、後継者が上手く会社を経営できるのかという問題です。

先代経営者は後継者が上手く会社を引き継げる等に会社の環境を整える必要があります。そして、その際に見落とされがちなのが、経営状況がどの程度可視化されているかということです。

長年経営してきた感覚に基づいて、意思決定をしているけれども、具体的な会社の数字は定量的に把握していないという経営者も実はたくさん存在します。しかし、後継者がこのような感覚を身につけるのは困難です。事業承継の際にはきちんと経営を可視化した上で後継者に引き継いだ方が良いでしょう。

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